都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法(海面のみ)

都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法(海面のみ)

☆ 釣り等の遊漁では、この一覧表で示された漁具・漁法以外を使用することはできません。また、一覧表に示された漁具・漁法であっても「×」が記載されている都道府県では使用できません。 例えば、「やす」、「徒手採捕」は一覧表にあり「×」が記載されていない都道府県では使用できますが、「潜水器(簡易潜水器を含む)」や「水中銃」は一覧表にはないので使用できません。 このため、「潜水器(簡易潜水器)」を使用しながら「やす」や「徒手採捕」で水産動植物を採捕することはできません。 ☆ さらに、この一覧表で使用可能となっている漁具・漁法であっても、使用できる海域、漁具の大きさや個数等が制限されている場合があります。特に、まき餌釣りや灯火の利用等については注意が必要です。 使用する前に、必ず、各都道府県の水産担当部局に詳細を確認してください。 「遊漁の部屋」のトップページに各都道府県の遊漁に係るお問い合わせ窓口を掲載しています。また、各都道府県のホームページの遊漁に関するページにジャンプすることもできます。 ○使用可能 ●集魚灯、火光、照明器具の使用禁止 △船舶の使用禁止 ※まき餌釣禁止 ▲船舶を使用してのまき餌釣禁止 ×使用禁止

注1 一般的には、「やす」とは、目的物を突き刺して採捕する漁具の一種で、漁獲物を突き刺す先端部と柄とは固着しており、柄を手に持って目的物を突き刺すものをいう。投射して目的物を突き刺す「もり類」は含まない。一部の都府県では発射装置を有するもの、ゴム又はばね等により発射するものは禁止としているので、使用する場合には必ず各都府県の水産担当部局に詳細を確認すること。 注2 網口及び網の長さの最長部が 40cm 未満のものに限る。 注3 このほか、四つ手網が使用できる。 注4 柄の長さ 50cm 以内のくまでに限る。 注5 幅 20cm 未満、爪の長さ 5cm 未満、柄の長さ 50cm 未満のもので網をつけないものに限る。 注6 貝類徒歩掘(まんが及び貝まきを使用するものを除く)及び藻類。 注7 海区漁業調整委員会の承認を受けた場合に限り使用可能。 注8 夜間禁止、水中眼鏡の使用禁止。 注9 いそがねは夜間禁止。水中眼鏡の使用禁止。くまでは幅が 15cm 以下のものに限る。 注 10 潜水器漁業の許可を受けて行う場合を除き、潜水器(簡易潜水器)を使用する漁法は禁止。 注 11 から釣は禁止。 注 12 水中眼鏡の使用禁止。 注 13 「は具」は火光又は水中眼鏡の使用禁止。くまでは幅が 15cm 以下のものに限る。 注 14 このほか、四つ手網(3m平方未満の網に限る)、動力を利用しない瀬干し漁法が使用できる。 注 15 このほか、押網(5 月 1 日~7 月 31 日までは夜間の使用禁止)、掻網、(貝掻網を除く)、採藻具、置針が使用できる。 注 16 琵琶湖及び内湖等に限る。海区漁業調整委員会の承認が必要。 注 17 5 月 1 日~7 月 31 日は夜間の使用禁止。 注 18 イケチョウガイの採捕を除く。 注 19 漁船登録された動力漁船を除く。 注 20 規則で定められた海域に限り、船舶(ゴムボート、手こぎボートを含む)を利用してのまき餌釣りは禁止。 注 21 このほか、せん(口径 15cm、長さ 90cm 未満のものに限る)が使用できる。 注 22 船舶を使用するマダコ釣りは禁止。 注 23 有明海においては集魚灯の利用は禁止。 注 24 集魚灯を利用する場合は電球 10kW 以下。ただし、筑前海区においてLED集魚灯を使用する場合は、消費電力を 5 倍換算 する。 注 25 干潟では火光を利用する漁法は禁止。 注 26 瀬戸内海では火光の利用禁止。 注 27 貝まきを除く。 注 28 じょれんを除く。 注 29 西牟婁郡白浜町市江埼灯台中心点から南西の線以北の和歌山県地先海面においてするものを除く。 注 30 歩行徒手採捕のみ可能(素潜りなどでの採捕は禁止)。 注 31 有明海においては集魚灯の利用は禁止。筑前海の干潟及び豊前海の干潟においては照明の利用は禁止。 注 32 松浦海区漁業調整委員会指示により禁止区域あり。 注 33 さより又はしらうおの採捕に使用する場合は禁止。 注 34 火光を使用する場合は、海区漁業調整委員会の承認が必要。 注 35 秋田海区漁業調整委員会指示による禁止区域・時期あり。 注 36 山口県日本海では、夜間潜水して水産動植物の採捕することを山口県日本海海区漁業調整委員会指示で禁止している。